第6回 所有権T・解答編

1 所有権一般

Q6-01

 近代的所有権は、政治的・身分的支配と密接に結びついた封建的な制約を払拭して、資本主義経済社会における自由な取引に適合する私的支配を純化させた。土地の所有権もその他の動産の所有権も商品取引の起点という意味で抽象化され、均一なものと扱われた。しかし、土地は、人間の生存や経済活動にとって不可欠であるにも関わらず、あらたに生産することができない稀少財であり、人口増と経済活動の拡大により常に需要が供給を上回るため、需給バランスによる価格決定メカニズムが働かない。しかも、時間の経過や使用によって消費されないため、独占や投機の対象となる。その結果、富が偏在し、住宅難と遊休地が併存して社会の需要を満たさない不合理な状態が生じ、そのような社会的不平等や不公正は絶対的権利の名の下に正当化される。これを根本的に改めようとしたのが社会主義革命であり、社会主義革命に反対して資本主義経済社会を維持する側でも、問題を解消するために所有権の社会性・所有権者の義務が強調されざるをえなくなったのである。

2 相隣関係−通行地役権

Q6-02

 (1) 210・211条により有償で可能である。ただ、具体的な通路開設の場所は、諸事情の総合的考慮によって、損害が最も少ないものが選ばれる。問題文からは確定的なことは言えないが、乙地と丙地の広さとの比較で道路開設により制約を受ける割合の多少、公道に出るために必要な道の長さなどを考慮すると、乙地の一部に新たに通路を設けて公道アに出られる道を確保するのが最有力候補となるだろう。

 (2) これも具体的な事情次第である。甲地は、従来から自動車の通行を行ってきた土地であり、新たに拡幅する場合ほどは状況は厳しくないが、特に地価の高騰する都会では大きな負担となる道路について、自動車の通行に必要な幅の確保には、判例は消極的傾向にある。

 (3) 最判平成元年9月19日民集43巻8号955頁(百T72事件、講義T92事件)は、都市部における土地の狭隘さを考慮し防火の観点から規制している建築基準法の規定は民法の特則であるとして、Dの主張を認める。しかし、建築基準法は日照・通風など快適な生活環境を十分考慮した規定ではなく、特則説では、早い者勝ちになったり(設例ではCが環境を確保しようとすると、境界から広く空間を空けて建てられる建物を小さくするしかない)、都市の生活環境の保全がうまくいかないとの批判がある。

 (4) 約定通行権は地役権にせよ賃借権あるいはその他の債権的利用権にせよ対抗要件がなければ原則として、第三者には対抗できない。しかし、対抗要件が備わることは稀であったり(そもそも黙示の設定という場合も少なくない)、賃借権以外の債権的利用権では対抗要件が存在しない。そうだとすると、公示性の乏しい当事者間の約束は、約束をしていないEには対抗できないように思える。しかしながら、前々回紹介した最判平成10年2月13日民集52巻1号65頁(講義T102事件)があり、通行権を主張できる可能性がある。もっとも、この判例では、通路である状況が明瞭だったが設例ではその点がはっきりしない。外部から見て2mの道路であることが明確でなければ、この判例の論理は使えない。

 (5) 210条と213条の通行権のいずれが優先するかについては、明文の規定がなく、下級審も統一されていなかった。設例で、丙地に210条の通行権が成立したり、約定地役権・賃借権あるいはその他の債権的利用権があることを重視すると、そもそも甲-2は袋地ではないとも考えられる。また、丙地の通行権があることを前提に買い受けたFが、償金惜しさに213条の通行権を主張する態度は矛盾行為の禁止に触れる可能性もある。一方、丙地に210条の通行権が成立するとは限らないし(上記(1))、約定の通行権では契約解除等により通行が確保されない不安定さがある。判断は微妙であるが、210条と213条の関係が問題となった類似事例につき最判平成2年11月20日民集44巻8号1037頁(百T71事件、講義T91事件)は、213条を優先させる。210条の通行権より弱い約定通行権との関係では、より213条の通行権を優先させるという判断に傾きやすいだろう。ただし、この判例の事案は設例とは異なるので、違う結論に至るかもしれない。

 (6) (5)の最高裁判例は、このような同時売却の場合にも213条の適用を認め、さらにその無償の通行権は、物権的負担として残余地の承継人にも対抗できるとする。Gの取得するのは、物権的負担を課せられた甲-1であり、Aの説明によりそのような負担がないと信じてもそのような信頼を、Fの犠牲の下に保護するべきだともいいにくい。負担を被ったGは、売主Aに566条の担保責任を追及することで満足すべきであろう。これに対して、213条の無償通行権は210条の有償通行権の例外であり、信頼保護の観点から、残余地の特定承継人には対抗できないとする少数意見がある。
 なお、登記を見れば甲が甲-1、甲-2に分筆されたことは容易にわかるので買主Gは、213条の通行権の負担を覚悟すべきだとの意見があったが、丙地に十分な幅の通行権が確保されていることが外形的にも見て取れる場合には、Gは甲-2が袋地と認識せず、必ずしも常に通路負担を覚悟すべきだとは言い切れない。

3 共有

Q6-03

 (1) ×:602条の短期賃貸借の範囲内の管理行為(252条)なので多数決で可能。

 (2) ×:B・Cも持分に応じた利用権原があるので(249条)、全面的な使用禁止や明渡しは過大な請求として認められない(最判昭和41年5月19日民集20巻5号947頁、講義T97事件)。

 (3) ×:分割請求は5年以内で禁止できるが(256条)、持分権は所有権そのものであり譲渡を禁止することはできない。ABDの共有になる。講義終了後、このような譲渡禁止の契約上の債権も共有物に関する債権なので254条によってDに対しても効力があるとは考えられないか、との質問があった。しかし、所有権の本質的な自由譲渡性を奪う効力は、所有権・共有持分権の性質と矛盾する。254条が想定する債権は、共有物の管理等の費用債権であり、そのような共有の基本的概念と矛盾する合意上の債権は、含まれないと言えよう。254条は、持分譲渡が有効なことを前提としており、同条の債権に譲渡禁止を内容とする債権を含めるのは、論理的にも矛盾がある。

 (4) ○:253条・254条で共有物に関する負担は持分に応じた最終負担となり、立て替えた場合には、償還請求ができる。

 (5) ○:持分権を争う者がいる場合にはその者だけを相手に訴訟ができる。Bが訴訟に勝てば現状維持だし、負けるとむしろ他の共有者の持分割合が結果的に増えるだけで、マイナスの影響は生じない。したがって、権利関係の複雑化や訴訟結果の矛盾を避けるために合一に確定する必要はないのである。

 (6) ○:別々に訴訟をしてその結果が矛盾すると権利関係が複雑化してしまう。そこで共有関係は共有者間で合一に確定することが必要であり、固有必要的共同訴訟(民訴40条)となる(判例・通説)。

 (7) ×:各自が持分権侵害の不法行為による損害賠償請求ができる(判例)。実際には共同で訴訟を行うのが主張・立証が共通して便宜ではあるが、別々の結果になっても相互に影響はなく、合一確定の必要性はない。

 (8) ×:255条の明文があり、239条2項の特則と考えられる。このような性格を共有の弾力性という。

 (9) ○:全面的価格賠償を認めた最判平成8年10月31日民集50巻9号2563頁(百T76事件、講義T101事件。なお100事件も参照)。ただし、分割の相当性と価格の適正、支払能力という特段の事情が必要。これに対して、条文に根拠がなく、特段の事情の理論的基礎づけが弱いから、何が考慮されるべき要因かが不明確である。そのような状態では、裁判所に判断についての過度な負担をかけ、訴訟遅延を生じかねないなどと指摘する全面的価格賠償否定説も根強い。ただ、そもそも共有物分割訴訟は、厳密な証拠による事実認定で権利義務の存否を判定する訴訟事件とは異なり、裁判所に諸般の事情を考慮した裁量的判断を求める非訟事件であるから、考慮要因があるいみえ不明確なのはやむを得ないし、とくに裁判所に過度な負担となるとか訴訟遅延を招くとも思えないため、現実に妥当な結論を採りうる柔軟な対応が必要とされていることを重視すべきではなかろうか。判例の立場を支持したい。

 (10) ×:土地と建物は別個不動産なので、実際の便宜には反するが、格別に処分できる。これを禁止する特別の規定は、建物区分所有法にはある。

4 建物区分所有

Q6-04

ポイントのみ指摘する。

 (1) 共有物分割請求の自由                 分割請求はできない(明文の規定なし)
 (2) 土地・建物の財産上の独立性(別個財産制)     分離処分は例外的(22条1項)
 (3) 管理・処分についての協議               管理組合によって行う
 (4) 管理についての多数決原則               特別多数決の規定がある(E43頁表2-4)
 (5) 処分についての全員一致原則             復旧や建替の場合、緩和(61条・62条)、全壊の場合につきE44頁コラム12で紹介している特別措置法も参照
 (6) 共有物の使用法に関する合意に反する使用が行われている場合の対抗措置
                                    使用禁止請求、競売請求、引渡し請求などがある。区分所有者のみならずそれから賃借しているような占有者に対しても使用禁止等の措置が採れる

5 用益物権

Q6-05

 (1) ×:地役権は所有権者の使用収益を制限する負担となるのみで、地役権者が積極的な排他的支配の権利を有するわけではない。入会権も、団体構成員である限りで一定の使用収益権が認められるが、排他的支配権とは言えない。

 (2) ○:265条で目的が工作物または竹木所有の場合に限られる。賃借権や使用借権を設定するしかない。

 (3) ×:後段は正しいが、前段は、区分地上権(空中地上権、地下地上権)制度があるため誤り(269条の2)。

 (4) ○:賃借権と決定的に異なるのは、この物権としての自由譲渡性。

 (5) ×:通行地役権の時効取得には、283条の制限があり、判例は、自ら通路を開設している場合でないとダメだという。Aの通行は、Bの好意の反射的利益でしかなく、法的に保護すべき利益ではないと考えられる。